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| 不動産関係紛争(土地取引、境界争い、借地・借家問題等) |
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土地取引に関する紛争については、紛争の目的物たる土地の価格が高いこと、また、境界争いについては、隣人との人間関係上のトラブルと密接な関係があること、借地・借家に関する紛争については、契約時の契約内容に関する双方の認識のズレ(錯誤)に起因することが多いことが、それぞれ大きな特徴です。
こうした不動産関係紛争については、契約関係書類の入手、法務局等で管理されている公図等の入手、境界杭の有無・位置の確認、過去の現場写真の入手等、いわば客観的な証拠の確保が肝心です。
そうした証拠を収集した上で、示談、調停、訴訟で、解決を図ることになります。 |
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