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| 弁護士費用とは、弁護士報酬(着手金、報酬金)、実費、日当に大別されます。 |
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弁護士報酬とは、委任事務処理の対価のことであり、そのうち事件に着手したときに、お支払い頂くものを「着手金」といいます。また、事件終了時において、経済的利益を得るなど委任契約書に定めた成果が達成できた場合に、お支払い頂くものを「報酬金」といいます。 |
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実費とは、例えば、切手代、収入印紙代、コピー代、交通費などです。通常3万円程度を事件着手時にお預かりしておいて、事件終了後精算することになります。ただ、事件の種類、関係者の人数等事情によっては、3万円を超えることもあります。 |
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日当とは、弁護士が依頼を受けた事件の処理のために遠方に出張した場合にお支払い頂くものです。山口県外への出張する場合、日当は3万1500円程度です。 |
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借金問題(自己破産、民事再生、特定調停、任意整理)の弁護士費用 |
| 自己破産 |
| 弁護士報酬(着手金) |
31万5000円 |
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| 実費 |
3万0000円 |
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| (法人の破産については) |
52万5000円 |
以上です。 |
※一般個人・法人を問わず、弁護士報酬(報酬金)は原則的に不要です。 |
| 民事再生 |
| 個人の場合 |
弁護士報酬(着手金) |
42万0000円 |
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実費 |
3万0000円 |
※一般個人については、弁護士報酬(報酬金)は原則的に不要です。
| 事業者の場合 |
弁護士報酬(着手金) |
105万0000円 |
以上 |
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実費 |
3万0000円 |
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弁護士報酬(報酬金) |
105万0000円 |
以上 |
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| 特定調停 |
※但し、相手方が6社以上の時は、6社目から、1社当たり2万1000円ずつ加算されます。
※但し、相手方が6社以上の時は、6社目から、1社当たり2万1000円ずつ加算されます。
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| 任意整理 |
| 個人の場合 |
弁護士報酬(着手金) |
31万5000円 |
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実費 |
3万0000円 |
※原則として、弁護士報酬(報酬金)は不要ですが、消費者金融等から過払い金の返還を受けた場合には、返還金額の20%を弁護士報酬(報酬金)としてお支払い頂きます。
※裁判手続が必要な場合には、別途協議の上、弁護士報酬(着手金、報酬金)を決定します。
| 事業者・法人企業の場合 |
弁護士報酬(着手金) |
52万5000円 |
以上 |
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実費 |
3万0000円 |
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弁護士報酬(報酬金) |
52万5000円 |
以上 |
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| これらの事件を解決する手段としては主として示談、調停、訴訟がありますので、報酬基準もそれに対応して以下の通りです。 |
訴
訟 |
着手金 |
| 事件の経済的利益が300万円以下の場合 |
経済的利益の8%×1.05 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
(5%+9万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
(3%+69万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 |
(2%+369万円)×1.05 |
※但し、着手金の最低額は10万5000円です。
※事件の経済的利益が算定不能の場合、原則として800万円として計算。 |
| 報酬金 |
| 事件の経済的利益が300万円以下の場合 |
経済的利益の16%×1.05 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
(10%+18万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
(6%+138万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 |
(4%+738万円)×1.05 |
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調
停
/
示
談 |
着手金 |
訴訟事件の着手金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。 |
| 報酬金 |
訴訟事件の報酬金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。 |
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家事事件(離婚、遺産分割、成年後見)の弁護士費用 |
| 離婚事件を解決する手段としては主として離婚調停、離婚訴訟がありますので報酬基準もそれに対応して以下の通りです。 |
離
婚
訴
訟 |
着手金 |
31万5000円〜52万5000円
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、各種損害賠償請求の訴訟事件・着手金の基準による。 |
| 報酬金 |
31万5000円〜52万5000円
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、各種損害賠償請求の訴訟事件・報酬金の基準による。 |
離
婚
調
停 |
着手金 |
21万0000円〜52万5000円
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、各種損害賠償請求の調停・示談事件の着手金の基準による。 |
| 報酬金 |
21万0000円〜52万5000円
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、各種損害賠償請求の調停・示談事件の報酬金の基準による。 |
| 遺産分割事件を解決する手段としては主として遺産分割調停、遺産分割審判がありますので、報酬基準もそれに対応して以下の通りです。 |
遺
産
分
割
審
判 |
着手金 |
| 事件の経済的利益が300万円以下の場合 |
経済的利益の8%×1.05 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
(5%+9万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
(3%+69万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 |
(2%+369万円)×1.05 |
※但し、着手金の最低額は10万5000円です。 |
| 報酬金 |
| 事件の経済的利益が300万円以下の場合 |
経済的利益の16%×1.05 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
(10%+18万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
(6%+138万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 |
(4%+738万円)×1.05 |
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遺
産
分
割
調
停 |
着手金 |
各種損害賠償請求の訴訟事件の着手金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。 |
| 報酬金 |
各種損害賠償請求の訴訟事件の報酬金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。 |
弁護士報酬は、原則として、10万5000円〜21万円です。
難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。
また、実費として、別途10万円程度が必要です。 |
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契約文書・内容証明郵便・遺言書の作成、法律関係の調査報告の弁護士費用 |
弁護士報酬は、原則として、下記の通りです。
難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。 |
| 経済的利益が300万円以下の場合 |
10万5000円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
(経済的利益の1%+7万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
(0.3%+28万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 |
(0.1%+88万円)×1.05 |
弁護士報酬は、原則として、下記の通りです。
難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。
なお、内容証明郵便の作成・郵送を超えて、相手方との示談交渉等が必要になれば、別途、示談交渉の報酬基準により、報酬をお支払い頂くことになります。 |
| 弁護士名を表示をしない場合 |
1万0500円〜3万1500円 |
| 弁護士名を表示する場合 |
3万1500円〜5万2500円 |
弁護士報酬は、原則として、下記の通りです。
難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。 |
| 経済的利益が300万円以下の場合 |
21万0000円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
(経済的利益の1%×17万円)×1.05 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
(0.3%+38万円)×1.05 |
| 3億円を超える場合 |
(0.1%+98万円)×1.05 |
弁護士報酬は、原則として、5万2500円〜10万5000円です。
難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。 |
| 着手金 |
31万5000円〜52万5000円
※こうした基準は、裁判が開かれる回数が4回ぐらいまでの事件です。 |
| 報酬金 |
31万5000円〜52万5000円
※典型的には、起訴前から依頼された事件が不起訴処分や略式命令となった場合、起訴後に依頼された事件が執行猶予付き判決又は求刑より軽い判決となった場合に、報酬金が発生します。 |
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企業法務(コンプライアンス推進、株主総会指導、倒産処理) |
| 原則として、顧問契約を締結して頂き(企業の規模・顧問契約の内容によっても違いますが、顧問料は、月額3万1500円〜)、そうした点を御指導することになります。 |
| 破産申立 |
法人企業の場合、弁護士報酬(着手金)は52万5000円以上です。 |
| 任意整理 |
法人企業の場合、弁護士報酬のうちの着手金、報酬金いずれも52万5000円以上になります。 |
| 民事再生 |
法人企業の場合、弁護士報酬のうちの着手金、報酬金いずれも105万0000円以上になります。 |
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