鶴法律事務所
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法律相談ご希望の方へ  



 まずは、鶴法律事務所に電話(TEL083-921-6433)で予約して下さい。予約せずに、いきなり鶴法律事務所にお越し頂いても、多忙の場合は対応できません。必ず予約を取ってお越し下さい。
 また、法律相談だけで終了した場合には、30分ごとに5250円を頂きます。
 なお、法律相談の際には、契約書や領収書など証拠となる書類を持ってきて下さい。また時系列順に関連事項をまとめたメモを事前に作成して、相談の際、持って来て頂くと、大変助かります。
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自己破産の申立の相談を希望される方に御持参頂きたいもの
借金の残額を示すもの(契約書、取引明細書)
>>> 取引明細はATMで印字されるものでも構いません。
住民票(世帯全部、本籍地・続柄の記載があるもの)←市役所の住民課など
所得証明書又は所得なきことの証明書←市役所の税金のセクション
所得を証明する書類(源泉徴収票、給与明細(3か月分)、年金証明書、離職票)
預貯金通帳(過去2年分)
>>> 月々の公共料金の支払状況を示すものを含む全通帳が必要です。
自動車を保有している方
・車検証←陸運局
>>> 通常、自動車のダッシュボードの中にあります。
不動産がある方
・土地建物の登記簿謄本←法務局
・固定資産評価証明書(又は名寄帳)←市役所
不動産のない方
・無資産証明書←市役所
・住居の賃貸借契約書
>>> 親族の自宅土地建物に住んでいる方は、その土地建物の登記簿謄本が必要です。
生命保険に加入している方
・保険証券
・解約返戻金の額が分かるもの
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