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弁護士法人 鶴法律事務所


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個人向け業務 >借金問題

自己破産個人再生特定調停任意整理過払金返還請求住宅ローン問題

 

自己破産

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一般的説明

 多額の債務を抱え、支払不能に陥っている人に対して、裁判所による手続(破産手続開始決定、免責決定がなされます)を通じて、債務の支払いを免除するのが、破産手続開始決定・免責決定の制度です。もっとも、土地・建物や高額の資産があれば、債権者に配当することになります。
 もともと土地・建物を有していない人や、土地・建物を手放してでも、1日も早く債務を整理したいという人に向いています。債務は、税金や社会保険料等の一部の例外を除いて、全額支払いが免除されます。ただ、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合には、この手続きを利用できないことがあります。
 日々、消費者金融等からの取り立てに苦しんでいらっしゃる方には、弁護士が受任通知を出した段階で、そうした取り立てから解放されるということが、弁護士に依頼した場合の大きなメリットです。
 ただ、破産手続開始決定を受けた場合、保険の外交員や警備員などの資格制限がありますので、注意して下さい。

 

手続きの流れ

弁護士と委任契約を締結して頂きます。

債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を、弁護士に申告して頂きます。

弁護士が受任通知を債権者に発送します。

※その段階で、消費者金融に対する支払をストップできます。

支払不能に至る経緯や財産状況を記載した文書及び住民票などを必要書類を弁護 士に提出して頂きます。

弁護士が裁判所に破産手続開始決定・免責決定の申立をします。

破産審尋(本人と裁判官との面談)
※省略される場合があります。

裁判所による破産手続開始決定
※一定額以上の資産(例えば、預貯金、保険解約返戻金、自動車など)がある場合には、破産管財手続を経ることになります。

免責審尋(本人と裁判官との面談)

※集団面接の場合もあります。

裁判所による免責決定

免責決定の確定(原則として、免責決定の官報公告の2週間後)

・・・これで再出発です。

 

破産に対する偏見・デマに注意!

 破産すると、戸籍に破産したことが掲載される、選挙権がなくなる、親兄弟に借金が降りかかる、その他いろいろな真実に反する情報が飛び交っています。

 こうした情報に惑わされて、破産に踏み切れない人がたくさんいます。悪徳金融業者が、こうした情報を流して、破産の申し立てをしないように企ていることもあります。1人で悩まず、弁護士に今までの経緯を打ち明けることが先決です。

 


 

個人再生

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一般的説明

 多重債務を抱えて、完全な支払不能に陥るおそれがある方について、住宅ローンを除く債務額が5000万円以下かつ安定した収入があることが条件に、裁判所に再生計画案(債務額を減額した上で、
 原則として3年で分割弁済していく計画案)を提出して(最低弁済額は債務総額の5分の1、但し100万円以上)、債権者の同意又は債権者の意見聴取を前提に、裁判所が再生計画を認可する手続きです。原則として、過半数の債権者の同意(債権者の頭数の過半数かつ債権総額の50%を超える金額)が必要ですが、特に安定した「給与所得」がある方については、給与所得者等再生手続が選択でき、その場合には、過半数の債権者の同意は要件とはなりません。
 また、住宅を所有しておられる方については、住宅ローン特例として、住宅ローンの月々の返済額を減らして、返済期間を延ばすことができます(※住宅ローンについてまで、債務額を減額させることはできません)。そして、住宅を保有し続けることが可能なことが破産の場合とは異なります。また、保険の外交員などの資格制限はありません。

 

手続きの流れ

弁護士と委任契約を締結して頂きます。

債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を弁護士に申告して頂きます。

弁護士が受任通知を債権者に発送します。・・・その段階で、消費者金融に対する支払を一時ストップできます。

個人再生申立に至る経緯や財産状況を記載した文書を弁護士に提出して頂きます。

弁護士が裁判所に個人再生の申立をします。

再生尋問(本人と裁判官との面談)

裁判所による再生手続開始決定

弁護士による債権認否一覧表・財産状況報告書の提出

弁護士による再生計画案の提出

裁判所が主催する債権者会議の決議(原則)
又は裁判所による債権者からの意見聴取(例外=給与所得者等再生)

裁判による再生計画の認可・不認可の決定

認可決定の確定・・・再生手続は終了して、以後、認可された再生計画に従って、支払って行くことになります。

 


 

特定調停

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一般的説明

 多重債務を抱えている方のうち、完全な支払不能に陥る前の方が対象です。裁判所で、調停委員の仲介のもと、債権者と話し合いをします。そして、3~5年程度の期間に、現在の残債務額を月々一定額に分割して弁済していく計画を立てて、最終的には、調停調書で、その内容を確認します。
 破産宣告や民事再生の場合と違い、債務額は、基本的にはカットされませんので、残債務額が余りにも大きい場合には、この方法を採ることは困難です。自己破産の場合のような資格制限はありません。

 

手続きの流れ

弁護士と委任契約を締結して頂きます。

債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を弁護士に申告して頂きます。

弁護士が受任通知を債権者に発送します。・・・その段階で、消費者金融に対する支払を一時ストップできます。

特定調停申立に至る経緯や財産状況を記載した文書を弁護士に提出して頂きます。

弁護士が裁判所に特定調停の申立をします。

特定調停の期日に本人又は弁護士が出頭して、調停委員の仲介のもと、債権者と 話し合いをします。

調停成立(調停調書を作成します。)・・・その後、その調停調書の内容に従い、弁済して行くことになります。

 


 

任意整理

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一般的説明

 これも主として完全な支払不能に陥る前の方が対象です。これは、弁護士が債権者と直接連絡を取り、示談交渉するものです。この場合、現在の残債務額を月々一定額に分割して弁済する計画を立てることが多いです。

手続きの流れ

弁護士と委任契約を締結して頂きます。

債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を弁護士に申告して頂きます。

弁護士が受任通知を債権者に発送します。・・・その段階で、消費者金融に対する支払を一時ストップできます。

弁護士と債権者が交渉(交渉は書面か電話がほとんど)をします。

弁護士と債権者が示談書を作成します。・・・その後、その示談書の内容に従い、弁済して行くことになります。

 

特徴

 任意整理は、裁判所の関与がありませんが、弁護士と債権者の直接的な話し合いにより、迅速な解決ができるというメリットがあります。また、近時、個人再生による債権カットや個人再生手続への長期関与を嫌う消費者金融等債権者の方から、任意整理による解決を弁護士に打診してくることもあります。

 


 

過払金返還請求

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一般的説明

 消費者金融に対して、長期間、返済を続けていたような場合には、いわゆる過払いになっていて、逆に払い込んだ金額の一部を返還してもらうことが可能な場合があります。
 こうした現象が起こるのは、本来、消費者金融が、制限利息額を超えて収受してはならない利息額を収受してきたため(例えば、50万円を1年間貸し付けた場合、年利18%を超える利息額、すなわち9万円をこえる額を収受してはならないはずですが、実際には、そうした制限利率を遙かに超える利率で長年、貸し付けてきため)です。
 返還請求するには、取引履歴(いつ、いくら借りたか、返済したかを記載したもの)を取り寄せ、交渉し、あるいは、訴訟を提起するしかありませんが、取引履歴の開示を渋り、交渉にも誠実に対応してくれない消費者金融が散見されますので、早急に、弁護士に訴訟提起を前提に、取引履歴の開示請求から、すべて依頼するのがベストです。

手続きの流れ

弁護士と委任契約を締結して頂きます。

消費者金融の所在地・商号を弁護士に申告して頂きます。

弁護士が受任通知を債権者に発送し、取引履歴の開示を受けます。

弁護士が過払い金の有無を確認して、過払金があれば、債権者と交渉(交渉は書面か電話がほとんど)、または、訴訟提起。

過払金返還

 

特徴

 任意整理は、裁判所の関与がありませんが、弁護士と債権者の直接的な話し合いにより、迅速な解決ができるというメリットがあります。また、近時、個人再生による債権カットや個人再生手続への長期関与を嫌う消費者金融等債権者の方から、任意整理による解決を弁護士に打診してくることもあります。

 


 

住宅ローン問題

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一般的説明

 経済状態の悪化により、住宅ローンの返済に苦しむ人が多数いらっしゃいます。まず、住宅ローン返済のリスケジュール(例えば、60歳までの返済期間を70歳までの返済期間に延長すること)または借り換え(例えば、高金利時代に借りた住宅ローンを、他のローン会社の低金利の住宅ローンに借り換えること)により、毎月の返済額を減らすという方法が考えられます。
 それでも駄目という場合、個人再生(住宅ローン条項付き)を利用するという方法がありますが、それも駄目なら、どうしますか?
 どうしても、その住宅に住み続けたいという場合、予め、住み続けることを承諾してくれる第三者を見つけておいて、住宅ローン会社の承諾を得て、その第三者に売却(いわゆる任意売却)するという方法が考えられます。その第三者が不動産販売会社や他人であれば、賃料を支払わなければなりませんが、親族であれば無料ということもあり得るでしょう。親族名義で新たに住宅ローンを組むことも可能な場合もあります。
 ただ、そうした第三者を見つけることは、なかなか困難です。そこで、鶴法律事務所では、宅地建物取引業者を通じて、買取り・賃貸の意思がある第三者の確保に努めています。