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企業向け業務
鶴法律事務所では、以下の企業向け業務を取扱っております。
株主総会対策
適正な総会運営が可能となるように、ご提案させて頂きます。
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株主総会の約6か月前にはスケジュールを確定し、また社内での役割分担などを決めておきます。
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株主総会当日に議長が議事進行を行うためのシナリオを作成します。
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想定問答集を作成します。※事業報告・計算書類などの報告事項の内容と、各議案の内容については、説明義務があります。
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議長のサポート体制の構築。総務部門の担当者と弁護士で、例えば、議長が議事運営上、参照する必要が生じる資料を手元に保管し、また、多数決に備えて賛否を確認する要員を確保し、更に、警備員との連携体制を組むなど、予想される総会の状況に応じて、適切な体制を構築しておく必要があります。
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リハーサルを行う。
事業承継
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。そして、誰に事業を承継(引継ぎ)するのかに関して、大きく3通りの方法(親族に承継する方法、従業員等に承継する方法、M&Aで承継する方法)があります。
そのうち、親族に承継する方法、従業員に承継する方法を採る際は、関係者の理解、後継者教育、株式・財産の分配、個人(債務)保証・担保の処理が問題になります。
他方、M&Aで承継する方法では、自分でM&Aの相手を見つけるのが難しい、経営方針・理念や社内体制を維持できない、従業員などに知られないように秘密裏に事を運ばなければならない、融資の際の個人保証からの脱退を拒まれることが多いという欠点があります。
このようにそれぞれ欠点はありますが、事業承継は、個々の会社を取り巻く環境を丁寧に分析することがポイントだと言えます。
倒産処理
倒産処理手続のうち、主たる清算型の手続としては、
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破産(破産法による清算を行なう手続方法。破産管財人によって会社に残った財産はすべて換金され、債権者の優先順位にもとづいて公平に配分されるもの)と、
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会社法上の通常清算、特別清算があります。
「通常清算」は、株式会社(特例有限会社を含む)に限らず、合名会社、合資会社、合同会社も行なうことができます。総会などで解散決議を行ない、そのうえで清算手続きに入ることになります。但し、この清算を行なう際に債務超過の疑いや清算を行なうにあたり著しい支障をきたす事情がある場合には、裁判所に「特別清算」の申立てをしなければなりません。そのうえで裁判所の監督のもとで清算手続きを行なうことになります。なお、特別清算の対象は株式会社のみです。特例有限会社(2006年の会社法施行前の有限会社)についても特別清算はできません。
顧問契約
法律相談や具体的案件のご依頼を通じて,まずは鶴法律事務所を知っていただき,お客様と当事務所との間で信頼関係が築けた場合に,顧問契約の締結をお考えいただいております。
顧問契約を結ばせていただければ,日頃から法律相談等を通じて顧客企業の実情や従前の法的問題を把握している当事務所の弁護士が,顧客企業の法的トラブルに迅速に対処致します。もちろん,顧問先からのご依頼には優先的に応じます。顧問先からの日常的な法律相談については,基本的には無料で対応しております。法的トラブルが本格的な紛争に発展する前の早い段階で弁護士の意見を聞くことで,円満に解決できることもあります。また,顧問契約で取り決めた場合には,契約書等のチェックなどの作業も基本的に無料で対応しております。契約書等についてきちんと弁護士の目を通しておくことで,無用な紛争を未然に防ぎ,自社の権利を確保することができます。また,取引の相手方にも,変なまねはできないと,良い意味で警戒感を持たせることができることも顧問契約のメリットです。













