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Services

企業向け業務

鶴法律事務所では、以下の企業向け業務を取扱っております。

​債権回収

 貸金、売買代金、請負代金、治療費・施設利用料など様々な金銭債権があり、それに応じて、契約書・発注書の有無、金額の大小、強行な手段を採っても取り立てるべきか否かが変わってきます。
 鶴法律事務所では、場合によっては、相談時点ですぐに催促の電話を架けることも厭わず、迅速に、内容証明郵便による催告、仮差押えの申立、公正証書作成による債務名義の取得、担保権設定の交渉、金銭支払請求訴訟の提起、強制執行の申立などをするように心掛けています。
 また、日頃から、債権回収の実効性を確保するため、契約文書の作成、与信管理システムの構築についても、御協力できればと思います。

企業設立支援

企業の設立は、何より法人(会社)の形態を決めることであり、法人登記の申請を速やかにして、漏れなく各種届出をすることが重要です。

鶴法律事務所は、迅速かつ適正な企業設立を支援します。

コンプライアンス

コンプライアンスとは、単的には、「法令遵守」と訳されます。企業の対外的関係では、例えば下請代金支払遅延防止法、独占禁止法、特許等の知的財産関係法規、特定商取引法、建設業法など、事業内容に応じても様々な法令の遵守が求められています。また企業の対内的関係でも、労働基準法、男女雇用機会均等法その他の関係法令の遵守が求められています。
近時の損害賠償請求の高額化に伴い、益々コンプライアンスの重要性が認識されています。
鶴法律事務所では、会社企業と原則として顧問契約を締結した上で、コンプライアンスの推進について、ご提案させて頂く方針です。

人事・労務

​以下のような対応いた業務を支援いたします。​

  1. 人事・労働関係における法律事案の紛争処理

  2. 就業規則、賃金規則等の作成・改訂

  3. 経営危機に際してのリストラ等、再建策としての人事諸施策の提案

  4. 企業再建策として労働条件を改定・変更する場合の法律的可否に関する助言

  5. 団体交渉への助言・出席

  6. 労働訴訟、労働審判、地位保全の仮処分などへの対応

契約文書の作成

契約文書は、契約の主要な要素を確認し、紛争を予防するためのものです。それは、結局、取引の目的を最大限実現し、裁判になったときでも、例えば、円滑な債権回収を可能とするようなものでなければならないのです。
従って、鶴法律事務所では、依頼者に言われるままに字句を並べた契約書を作成するのではなく、契約の背景事情に立ち返って、契約書の各条項の民法、会社法、独禁法その他関係法令への適合性、契約書の各条項における依頼者の不利な点の検討とリスクの程度の判定、契約書の各条項の違約防止の実効性と取りうる違約防止手段の検討しつつ、安定感のある契約文書の作成に心掛けております。

危機管理

企業に関係する重大な不祥事が発生した場合、経営責任の追及はもとよりその企業の命運に重大な影響を与える問題であり、近年、その対応の重要性がますます高まっています。鶴法律事務所では、不祥事等の危機対応に関しては、依頼者と協同して、多角的なリスク分析を行った上、

  1. 内部調査による事実関係の早期解明及び法的分析

  2. 監督官庁等の官公庁対応

  3. 株主等へのIR 対応、

  4. マスコミ対応を含むトータルな法的サービスを提供しています。

株主総会対策

​適正な総会運営が可能となるように、ご提案させて頂きます。

  1. 株主総会の約6か月前にはスケジュールを確定し、また社内での役割分担などを決めておきます。

  2. 株主総会当日に議長が議事進行を行うためのシナリオを作成します。

  3. 想定問答集を作成します。※事業報告・計算書類などの報告事項の内容と、各議案の内容については、説明義務があります。

  4. 議長のサポート体制の構築。総務部門の担当者と弁護士で、例えば、議長が議事運営上、参照する必要が生じる資料を手元に保管し、また、多数決に備えて賛否を確認する要員を確保し、更に、警備員との連携体制を組むなど、予想される総会の状況に応じて、適切な体制を構築しておく必要があります。

  5. リハーサルを行う。

事業承継

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。そして、誰に事業を承継(引継ぎ)するのかに関して、大きく3通りの方法(親族に承継する方法、従業員等に承継する方法、M&Aで承継する方法)があります。
そのうち、親族に承継する方法、従業員に承継する方法を採る際は、関係者の理解、後継者教育、株式・財産の分配、個人(債務)保証・担保の処理が問題になります。
他方、M&Aで承継する方法では、自分でM&Aの相手を見つけるのが難しい、経営方針・理念や社内体制を維持できない、従業員などに知られないように秘密裏に事を運ばなければならない、融資の際の個人保証からの脱退を拒まれることが多いという欠点があります。
このようにそれぞれ欠点はありますが、事業承継は、個々の会社を取り巻く環境を丁寧に分析することがポイントだと言えます。

M&A

M&A(エムアンドエー)とは"Mergers(合併) and Acquisitions(買収)"の略です。
ただ、M&Aの意味として、企業の合併・買収だけでなく、広く提携までを含める場合もあります。新規事業や市場への参入、企業グループの再編、事業統合、経営が不振 な企業の救済などを目的として実施されます。

​民事再生

民事再生を典型とする再建型の法的整理を実施する場合には、財産・負債の内容を明らかにした上、債権者とのコンセンサスを前提に、スポンサーを見つけるなどしながら、周到な再建計画を立てる必要があります。こうした事件については、法律事務所のノウハウだけではなかなか対処できない時代となっていますが、鶴法律事務所のネットワークを通じて、大胆かつ迅速に対処したいと考えております。債務者が債権者の同意を得て、かつ裁判所の関与を受けながら再生計画を定めることにより、債務者、債権者間の権利関係を調整し、事業再建を目指すものです。

倒産処理

倒産処理手続のうち、主たる清算型の手続としては、

  1. 破産(破産法による清算を行なう手続方法。破産管財人によって会社に残った財産はすべて換金され、債権者の優先順位にもとづいて公平に配分されるもの)と、

  2. 会社法上の通常清算、特別清算があります。
    「通常清算」は、株式会社(特例有限会社を含む)に限らず、合名会社、合資会社、合同会社も行なうことができます。総会などで解散決議を行ない、そのうえで清算手続きに入ることになります。但し、この清算を行なう際に債務超過の疑いや清算を行なうにあたり著しい支障をきたす事情がある場合には、裁判所に「特別清算」の申立てをしなければなりません。そのうえで裁判所の監督のもとで清算手続きを行なうことになります。なお、特別清算の対象は株式会社のみです。特例有限会社(2006年の会社法施行前の有限会社)についても特別清算はできません。

顧問契約

 法律相談や具体的案件のご依頼を通じて,まずは鶴法律事務所を知っていただき,お客様と当事務所との間で信頼関係が築けた場合に,顧問契約の締結をお考えいただいております。
 顧問契約を結ばせていただければ,日頃から法律相談等を通じて顧客企業の実情や従前の法的問題を把握している当事務所の弁護士が,顧客企業の法的トラブルに迅速に対処致します。もちろん,顧問先からのご依頼には優先的に応じます。顧問先からの日常的な法律相談については,基本的には無料で対応しております。法的トラブルが本格的な紛争に発展する前の早い段階で弁護士の意見を聞くことで,円満に解決できることもあります。また,顧問契約で取り決めた場合には,契約書等のチェックなどの作業も基本的に無料で対応しております。契約書等についてきちんと弁護士の目を通しておくことで,無用な紛争を未然に防ぎ,自社の権利を確保することができます。また,取引の相手方にも,変なまねはできないと,良い意味で警戒感を持たせることができることも顧問契約のメリットです。

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