Services
個人向け業務
鶴法律事務所では、以下の個人向け業務を取扱っております。
建築紛争
戸建て住宅・アパート・マンションその他の建築物に関する施工不良、説明義務違反、シックハウス、設計図・契約書等に関するトラブル、建築に伴う地盤の問題など建築紛争一般について取り扱っています。
多くの一般市民にとって、住宅の購入・建設は、一生に1回のことですので、取引相手となる業者との間で、圧倒的な知識不足・経験不足があります。それにつけ込む悪徳業者も後を絶ちません。また、業者に法外な追加工事代金を請求されたり、資金繰りに窮した業者から前払いを求められたり、大金を支払う前に検討すべき事項も多々あります。
鶴法律事務所では、自社ビル建設の経験も生かして、多角的な視点から、建築紛争に取り組む方針です。
離婚・男女問題
離婚問題は、離婚それ自体の成否だけでなく、
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離婚慰謝料の額はどうするか
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財産分与はどうするか
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子供の親権者は父母のどちらかにするか、
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子供の養育費は月々いくらにするか、
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面接交渉の条件(場所、回数等)はどうするか
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年金分割の割合はどうするか
など、問題が多方面に及びます。
そして、相手方が離婚を拒否するなどして示談で解決できない場合にも、いきなり裁判を申し立てることはできない建前になっており、まず家庭裁判所に調停を申し立て、それでも不成立に終わった場合に初めて、離婚を求める裁判を申し立てることができます。
最近は、家庭内暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)を原因とする離婚も増加しており、それに対する対処(DV保護法に基づく接近禁止命令の発令を裁判所に申し立てるなど)も必要となってきており、鶴法律事務所では、迅速な解決を目指しております。
男女問題は、婚姻関係はなくても、内縁関係の清算、執拗な付きまとい行為への対処など、男女問題に関しても、法的手段を通じて解決する他ない事例も多々あります。
刑事・少年事件
刑事事件は、警察・検察による捜査及び被疑者の逮捕・勾留→起訴→公判の実施→判決という流れで進行しますが、被疑者(起訴前)または被告人(起訴後)となった方について、その時々で必要なアドバイスをしたり、場合によっては、裁判所に保釈請求をしたり、適正な裁判を受けられるようにするのが弁護士の任務です。
現代社会においても、冤罪が発生する余地は皆無とは言えませんので、特に警察・検察に疑われていることが身に覚えがない場合、あるいは、初めて逮捕・勾留された場合には、早期に弁護士を選任すべきでしょう。
少年事件は、昨今、凶悪な少年事件が増加傾向にあるようですが、少年審判にかけられることが多い少年事件(例外的に、大人と同じ刑事裁判を受けることになる場合もありますが)については、少年の未成熟性故に、捜査機関の誘導に乗り、不本意な自白を迫られるケースが多々あります。
弁護士は、そうした捜査機関の違法な捜査を回避しつつ、少年の再起更生を真剣に考えていくことになります。また、少年審判の審判期日にも立ち会い、少年に有利な情状を少年審判に上程するのが弁護士の任務です。













