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遺産相続

  • 1月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:3月11日

遺産相続に関する一般的な説明


遺言書の作成

 遺言書の中でも特に公正証書遺言は、相続が開始された時、遺言執行の実効性が高いと言えます。従って、将来的に、相続人間で大きなトラブルが起こりそうな場合には、是非、公正証書遺言の作成をお勧めします。この点、公正証書遺言は、公証役場で公証人の方に作成してもらうものですが、事前に、弁護士が段取りをしておくのが適当な場合が多いといえます。

 また、自筆証書遺言でも、その書き方を弁護士の方で御指導致します。

 そして、遺言書の内容が将来確実に実現できるように、遺言書をお預かりするサービス、あるいは、弁護士が遺言執行者を担当するサービスなどを提供します。

 なお、相続開始後、自筆証書遺言を発見した者は、家庭裁判所に検認手続を申し立てなければならないことになっています。



遺産分割

 まず相続人間で不動産、預貯金等の遺産の範囲を確認した上で、相続人の話し合いで分割方法、各人の取り分等について合意に至ればその決着に従います。そうでなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てますが、遺産分割の調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割の審判を求めることになります。裁判所は、相続人の一部に特別受益がないか、あるいは被相続人に対する相続人の寄与はどの程度かといった諸般の事情を考慮しつつ、遺産分割の審判をすることになります。


相続放棄

 相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければなりません。なお、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄または限定承認のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認したものとみなされます。



限定承認

 相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を申述しなければなりません。



遺留分侵害額請求権

 遺留分とは、相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことであり、遺留分侵害額請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、その侵害された限度で侵害額に相当する金銭の支払を請求する権利のことである。ただし、この遺留分侵害額請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求をしうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。また、これらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に権利行使できなくなります。自己の遺留分を超えて取得した者に対して、内容証明郵便で、遺留分侵害額請求の意思表示をするのが一般的です。



 
 
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