交通事故 解決手続きの流れ
- 1月31日
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手続きの流れ
主たる解決手続きとしては、以下の示談、調停、訴訟があります。交通事故では、現在、示談・調停の場合、弁護士に委任しない被害者の方が多いようですが、その場合でも、加害者(保険会社)から示談案・調停案が示された場合、その内容の当否を弁護士に相談するというのがベターです。また、調停も不成立になった場合には、裁判の提起のため、弁護士に委任することをお勧めします。
また、死亡事故や重い後遺症が残る事案については、示談・調停の段階から、弁護士に委任することをお勧めします(そうした案件では、弁護士が介入するかどうかで、賠償額が違ってくることがあります)。

示談
当事者間の話し合い |
事故発生
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示談交渉
この際、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、修理代の領収書等が重要になります)
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示談成立(示談書作成) または 示談不成立
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示談成立の場合:損害賠償金の支払い(解決)
示談不成立の場合:裁判手続き(調停、訴訟)に移行。
調停
裁判所で、裁判官と調停委員2名で構成される調停委員会が仲介して、 当事者双方が譲り合いながら合意に基づく解決を図る制度 |
裁判所に調停を申し立てる。 加害者からでも被害者からでも申立可能
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調停期日の実施
第1回調停期日は、申し立て後1か月程度後の日時が指定されます。調停期日の実施回数は事情によって違いますが、3回程度です
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調停成立(調停調書作成) または 調停不成立
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調停成立の場合:損害賠償金の支払い(解決)
調停不成立の場合:裁判手続きに移行。
訴訟
裁判所で、当事者がお互いの主張を述べ、それを裏付ける証拠を提出した上で、裁判所による判断(裁判)により、紛争を解決する制度 裁判所に訴訟を提起する。 (加害者からでも被害者からでも提起可能) |
裁判期日の実施
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判決
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判決確定
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損害賠償金の支払い(解決)


