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借金問題 自己破産

  • 1月30日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月11日


一般的説明

 多額の債務を抱え、支払不能に陥っている人に対して、裁判所による手続(破産手続開始決定、免責決定がなされます)を通じて、債務の支払いを免除するのが、破産手続開始決定・免責決定の制度です。もっとも、土地・建物や高額の資産があれば、債権者に配当することになります。


 もともと土地・建物を有していない人や、土地・建物を手放してでも、1日も早く債務を整理したいという人に向いています。債務は、税金や社会保険料等の一部の例外を除いて、全額支払いが免除されます。ただ、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合には、この手続きを利用できないことがあります。


 日々、消費者金融等からの取り立てに苦しんでいらっしゃる方には、弁護士が受任通知を出した段階で、そうした取り立てから解放されるということが、弁護士に依頼した場合の大きなメリットです。

 ただ、破産手続開始決定を受けた場合、保険の外交員や警備員などの資格制限がありますので、注意して下さい。



手続きの流れ


  1. 弁護士と委任契約を締結して頂きます。

  2. 債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を、弁護士に申告して頂きます。

  3. 弁護士が受任通知を債権者に発送します。

    ※その段階で、消費者金融に対する支払をストップできます。

  4. 支払不能に至る経緯や財産状況を記載した文書及び住民票などを必要書類を弁護 士に提出して頂きます。

  5. 弁護士が裁判所に破産手続開始決定・免責決定の申立をします。

  6. 破産審尋(本人と裁判官との面談)

    ※省略される場合があります。

  7. 裁判所による破産手続開始決定 ※一定額以上の資産(例えば、預貯金、保険解約返戻金、自動車など)がある場合には、破産管財手続を経ることになります。

  8. 免責審尋(本人と裁判官との面談)

    ※省略される場合があります。

  9. 裁判所による免責決定

  10. 免責決定の確定(原則として、免責決定の官報公告の2週間後)


・・・これで再出発です。



破産に対する偏見・デマに注意!

 破産すると、戸籍に破産したことが掲載される、選挙権がなくなる、親兄弟に借金が降りかかる、その他いろいろな真実に反する情報が飛び交っています。


 こうした情報に惑わされて、破産に踏み切れない人がたくさんいます。悪徳金融業者が、こうした情報を流して、破産の申し立てをしないように企ていることもあります。1人で悩まず、弁護士に今までの経緯を打ち明けることが先決です。



 
 
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