借金問題 個人再生
- 1月29日
- 読了時間: 2分
更新日:6 日前
一般的説明
多重債務を抱えて、完全な支払不能に陥るおそれがある方について、住宅ローンを除く債務額が5000万円以下かつ安定した収入があることが条件に、裁判所に再生計画案(債務額を減額した上で、
原則として3年で分割弁済していく計画案)を提出して(最低弁済額は債務総額の5分の1、但し100万円以上)、債権者の同意又は債権者の意見聴取を前提に、裁判所が再生計画を認可する手続きです。原則として、過半数の債権者の同意(債権者の頭数の過半数かつ債権総額の50%を超える金額)が必要ですが、特に安定した「給与所得」がある方については、給与所得者等再生手続が選択でき、その場合には、過半数の債権者の同意は要件とはなりません。
また、住宅を所有しておられる方については、住宅ローン特例として、住宅ローンの月々の返済額を減らして、返済期間を延ばすことができます(※住宅ローンについてまで、債務額を減額させることはできません)。そして、住宅を保有し続けることが可能なことが破産の場合とは異なります。また、保険の外交員などの資格制限はありません。

手続きの流れ
弁護士と委任契約を締結して頂きます。
↓
債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を弁護士に申告して頂きます。
↓
弁護士が受任通知を債権者に発送します。・・・その段階で、消費者金融に対する支払を一時ストップできます。
↓
個人再生申立に至る経緯や財産状況を記載した文書を弁護士に提出して頂きます。
↓
弁護士が裁判所に個人再生の申立をします。
↓
再生尋問(本人と裁判官との面談)
↓
裁判所による再生手続開始決定
↓
弁護士による債権認否一覧表・財産状況報告書の提出
↓
弁護士による再生計画案の提出
↓
裁判所が主催する債権者会議の決議(原則)
又は裁判所による債権者からの意見聴取(例外=給与所得者等再生)
↓
裁判による再生計画の認可・不認可の決定
↓
認可決定の確定・・・再生手続は終了して、以後、認可された再生計画に従って、支払って行くことになります。


