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借金問題 住宅ローン問題

  • 1月25日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月5日

一般的説明

 経済状態の悪化により、住宅ローンの返済に苦しむ人が多数いらっしゃいます。まず、住宅ローン返済のリスケジュール(例えば、60歳までの返済期間を70歳までの返済期間に延長すること)または借り換え(例えば、高金利時代に借りた住宅ローンを、他のローン会社の低金利の住宅ローンに借り換えること)により、毎月の返済額を減らすという方法が考えられます。


 それでも駄目という場合、個人再生(住宅ローン条項付き)を利用するという方法がありますが、それも駄目なら、どうしますか?


 どうしても、その住宅に住み続けたいという場合、予め、住み続けることを承諾してくれる第三者を見つけておいて、住宅ローン会社の承諾を得て、その第三者に売却(いわゆる任意売却)するという方法が考えられます。その第三者が不動産販売会社や他人であれば、賃料を支払わなければなりませんが、親族であれば無料ということもあり得るでしょう。親族名義で新たに住宅ローンを組むことも可能な場合もあります。


 ただ、そうした第三者を見つけることは、なかなか困難です。そこで、鶴法律事務所では、宅地建物取引業者を通じて、買取り・賃貸の意思がある第三者の確保に努めています。



 
 
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