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借金問題 任意整理

  • 1月27日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月11日

一般的説明

 これも主として完全な支払不能に陥る前の方が対象です。これは、弁護士が債権者と直接連絡を取り、示談交渉するものです。この場合、現在の残債務額を月々一定額に分割して弁済する計画を立てることが多いです。


手続きの流れ

  1. 弁護士と委任契約を締結して頂きます。

  2. 債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を弁護士に申告して頂きます。

  3. 弁護士が受任通知を債権者に発送します。・・・その段階で、消費者金融に対する支払を一時ストップできます。

  4. 弁護士と債権者が交渉(交渉は書面か電話がほとんど)をします。

  5. 弁護士と債権者が示談書を作成します。・・・その後、その示談書の内容に従い、弁済して行くことになります。



特徴

 任意整理は、裁判所の関与がありませんが、弁護士と債権者の直接的な話し合いにより、迅速な解決ができるというメリットがあります。また、近時、個人再生による債権カットや個人再生手続への長期関与を嫌う消費者金融等債権者の方から、任意整理による解決を弁護士に打診してくることもあります。



 
 
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