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成年後見

  • 1月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月11日

 成年後見は、自己の財産管理をする能力が著しく減退した者について、裁判所が成年後見人を選任して、その成年後見人に財産管理を命じる制度です。

 成年後見人に親族が就任すべき場合もあれば、弁護士など血縁関係のない者が就任すべき場合もあります。


 高齢化社会の到来により、成年後見制度が大きく注目されるようになりましたが、鶴法律事務所では、本人の利益を最優先に成年後見人を探したり、場合によっては弁護士自ら成年後見人を務めることにしています。



成年後見制度には、厳密には、


成年後見(狭義)

本人に判断能力が全くないか、判断能力が欠けているのが通常の状態である場合、具体的には、日常的な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の場合


保佐

本人の判断能力が著しく不十分な場合、具体的には日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産等の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなど重要な財産行為は、自分ではできない程度の場合


補助

本人の判断能力が不十分な場合、具体的には、重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるため、本人の利益のため、誰かに代わってやってもらった方がよい程度の場合の3パターンがあります。


それ以外にも、


任意後見契約

まだ認知症等には至っていないものの、将来、判断能力が低下した場合に備えて、自己の財産管理に不安のある高齢者・障がい者が、自分の信頼できる人と私的な委任契約を締結して、その人に予め財産管理を依頼する方法もあります。


更に、鶴法律事務所では、


財産管理委任契約

成年後見制度の適用には至らないレベル、すなわち、自己の財産管理をする能力が著しく減退する以前のレベルの時から、鶴法律事務所は財産管理委任契約を締結し、本人の財産管理を受任します。


死後事務委任契約

死亡後の財産関係の整理のため、鶴法律事務所は死後事務委任契約を締結し、葬式、入院費用の支払いなどを受任します。

 
 
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