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借金問題 特定調停

  • 1月28日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月11日

一般的説明

 多重債務を抱えている方のうち、完全な支払不能に陥る前の方が対象です。裁判所で、調停委員の仲介のもと、債権者と話し合いをします。そして、3~5年程度の期間に、現在の残債務額を月々一定額に分割して弁済していく計画を立てて、最終的には、調停調書で、その内容を確認します。


 破産宣告や民事再生の場合と違い、債務額は、基本的にはカットされませんので、残債務額が余りにも大きい場合には、この方法を採ることは困難です。自己破産の場合のような資格制限はありません。



手続きの流れ

  1. 弁護士と委任契約を締結して頂きます。

  2. 債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を弁護士に申告して頂きます。

  3. 弁護士が受任通知を債権者に発送します。・・・その段階で、消費者金融に対する支払を一時ストップできます。

  4. 特定調停申立に至る経緯や財産状況を記載した文書を弁護士に提出して頂きます。

  5. 弁護士が裁判所に特定調停の申立をします。

  6. 特定調停の期日に本人又は弁護士が出頭して、調停委員の仲介のもと、債権者と 話し合いをします。

  7. 調停成立(調停調書を作成します。)・・・その後、その調停調書の内容に従い、弁済して行くことになります。

 
 
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