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お知らせ


交通事故 事故に遭ったらどうするか?
事故に遭ったら?一般的な説明 警察に届け出る。交通事故証明書の交付を後日受けましょう。 相手を十分確認する。加害車両の登録番号(ナンバー)、加害者の住所・氏名・連絡先、勤務先、加害者加入の自賠責保険の会社名と自賠責保険の証明書番号を控えます。特に加害者の住所・氏名は運転免許証で確認しましょう。 目撃証人を確保する。目撃証人がいたら、その証言をメモして、その住所・氏名を聞き、後日必要であれば証人になってくれるように頼んでおきましょう。 自分でも事故現場を記録しておくこと。できれば、事故直後、記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過をメモし、あるいは写真を撮りましょう。写真には、衝突した位置やブレーキ痕、その他ガラス片の飛び散った範囲など、多角的に、撮影すべきです。 医師の診断を受けること。大したことはないと思っていても、後で意外に大きな怪我であると判明することもありますので、事故に遭ったら必ず医師の診断を受けるべきです。 ※事故現場で、すぐに示談することだけは、絶対にしないで下さい。その段階では、適正な賠償額も、いわゆる過失割合も分からないはず
2月1日


交通事故 解決手続きの流れ
手続きの流れ 主たる解決手続きとしては、以下の示談、調停、訴訟があります。交通事故では、現在、示談・調停の場合、弁護士に委任しない被害者の方が多いようですが、その場合でも、加害者(保険会社)から示談案・調停案が示された場合、その内容の当否を弁護士に相談するというのがベターです。また、調停も不成立になった場合には、裁判の提起のため、弁護士に委任することをお勧めします。 また、死亡事故や重い後遺症が残る事案については、示談・調停の段階から、弁護士に委任することをお勧めします(そうした案件では、弁護士が介入するかどうかで、賠償額が違ってくることがあります)。 示談 当事者間の話し合い 事故発生 ↓ 示談交渉 この際、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、修理代の領収書等が重要になります) ↓ 示談成立(示談書作成) または 示談不成立 ↓ 示談成立の場合: 損害賠償金の支払い(解決) 示談不成立の場合: 裁判手続き(調停、訴訟)に移行。 調停 裁判所で、裁判官と調停委員2名で構成される調停委員会が仲介して、 当事者双方が譲り合いな
1月31日


借金問題 自己破産
一般的説明 多額の債務を抱え、支払不能に陥っている人に対して、裁判所による手続(破産手続開始決定、免責決定がなされます)を通じて、債務の支払いを免除するのが、破産手続開始決定・免責決定の制度です。もっとも、土地・建物や高額の資産があれば、債権者に配当することになります。 もともと土地・建物を有していない人や、土地・建物を手放してでも、1日も早く債務を整理したいという人に向いています。債務は、税金や社会保険料等の一部の例外を除いて、全額支払いが免除されます。ただ、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合には、この手続きを利用できないことがあります。 日々、消費者金融等からの取り立てに苦しんでいらっしゃる方には、弁護士が受任通知を出した段階で、そうした取り立てから解放されるということが、弁護士に依頼した場合の大きなメリットです。 ただ、破産手続開始決定を受けた場合、保険の外交員や警備員などの資格制限がありますので、注意して下さい。 手続きの流れ 弁護士と委任契約を締結して頂きます。 ↓ 債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を、弁護士に申告して
1月30日


借金問題 個人再生
一般的説明 多重債務を抱えて、完全な支払不能に陥るおそれがある方について、住宅ローンを除く債務額が5000万円以下かつ安定した収入があることが条件に、裁判所に再生計画案(債務額を減額した上で、 原則として3年で分割弁済していく計画案)を提出して(最低弁済額は債務総額の5分の1、但し100万円以上)、債権者の同意又は債権者の意見聴取を前提に、裁判所が再生計画を認可する手続きです。原則として、過半数の債権者の同意(債権者の頭数の過半数かつ債権総額の50%を超える金額)が必要ですが、特に安定した「給与所得」がある方については、給与所得者等再生手続が選択でき、その場合には、過半数の債権者の同意は要件とはなりません。 また、住宅を所有しておられる方については、住宅ローン特例として、住宅ローンの月々の返済額を減らして、返済期間を延ばすことができます(※住宅ローンについてまで、債務額を減額させることはできません)。そして、住宅を保有し続けることが可能なことが破産の場合とは異なります。また、保険の外交員などの資格制限はありません。 手続きの流れ 弁護士と
1月29日


借金問題 特定調停
一般的説明 多重債務を抱えている方のうち、完全な支払不能に陥る前の方が対象です。裁判所で、調停委員の仲介のもと、債権者と話し合いをします。そして、3~5年程度の期間に、現在の残債務額を月々一定額に分割して弁済していく計画を立てて、最終的には、調停調書で、その内容を確認します。 破産宣告や民事再生の場合と違い、債務額は、基本的にはカットされませんので、残債務額が余りにも大きい場合には、この方法を採ることは困難です。自己破産の場合のような資格制限はありません。 手続きの流れ 弁護士と委任契約を締結して頂きます。 ↓ 債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を弁護士に申告して頂きます。 ↓ 弁護士が受任通知を債権者に発送します。・・・その段階で、消費者金融に対する支払を一時ストップできます。 ↓ 特定調停申立に至る経緯や財産状況を記載した文書を弁護士に提出して頂きます。 ↓ 弁護士が裁判所に特定調停の申立をします。 ↓ 特定調停の期日に本人又は弁護士が出頭して、調停委員の仲介のもと、債権者と 話し合いをします。 ↓ 調停成立(調停調書を作成します。)・
1月28日


借金問題 任意整理
一般的説明 これも主として完全な支払不能に陥る前の方が対象です。これは、弁護士が債権者と直接連絡を取り、示談交渉するものです。この場合、現在の残債務額を月々一定額に分割して弁済する計画を立てることが多いです。 手続きの流れ 弁護士と委任契約を締結して頂きます。 ↓ 債権者の住所(所在地)・氏名(商号)を弁護士に申告して頂きます。 ↓ 弁護士が受任通知を債権者に発送します。・・・その段階で、消費者金融に対する支払を一時ストップできます。 ↓ 弁護士と債権者が交渉(交渉は書面か電話がほとんど)をします。 ↓ 弁護士と債権者が示談書を作成します。・・・その後、その示談書の内容に従い、弁済して行くことになります。 特徴 任意整理は、裁判所の関与がありませんが、弁護士と債権者の直接的な話し合いにより、迅速な解決ができるというメリットがあります。また、近時、個人再生による債権カットや個人再生手続への長期関与を嫌う消費者金融等債権者の方から、任意整理による解決を弁護士に打診してくることもあります。
1月27日


借金問題 過払金返還請求
一般的説明 消費者金融に対して、長期間、返済を続けていたような場合には、いわゆる過払いになっていて、逆に払い込んだ金額の一部を返還してもらうことが可能な場合があります。 こうした現象が起こるのは、本来、消費者金融が、制限利息額を超えて収受してはならない利息額を収受してきたため(例えば、50万円を1年間貸し付けた場合、年利18%を超える利息額、すなわち9万円をこえる額を収受してはならないはずですが、実際には、そうした制限利率を遙かに超える利率で長年、貸し付けてきため)です。 返還請求するには、取引履歴(いつ、いくら借りたか、返済したかを記載したもの)を取り寄せ、交渉し、あるいは、訴訟を提起するしかありませんが、取引履歴の開示を渋り、交渉にも誠実に対応してくれない消費者金融が散見されますので、早急に、弁護士に訴訟提起を前提に、取引履歴の開示請求から、すべて依頼するのがベストです。 手続きの流れ 弁護士と委任契約を締結して頂きます。 ↓ 消費者金融の所在地・商号を弁護士に申告して頂きます。 ↓ 弁護士が受任通知を債権者に発送し、取引履歴の開示を受
1月26日


借金問題 住宅ローン問題
一般的説明 経済状態の悪化により、住宅ローンの返済に苦しむ人が多数いらっしゃいます。まず、住宅ローン返済のリスケジュール(例えば、60歳までの返済期間を70歳までの返済期間に延長すること)または借り換え(例えば、高金利時代に借りた住宅ローンを、他のローン会社の低金利の住宅ローンに借り換えること)により、毎月の返済額を減らすという方法が考えられます。 それでも駄目という場合、個人再生(住宅ローン条項付き)を利用するという方法がありますが、それも駄目なら、どうしますか? どうしても、その住宅に住み続けたいという場合、予め、住み続けることを承諾してくれる第三者を見つけておいて、住宅ローン会社の承諾を得て、その第三者に売却(いわゆる任意売却)するという方法が考えられます。その第三者が不動産販売会社や他人であれば、賃料を支払わなければなりませんが、親族であれば無料ということもあり得るでしょう。親族名義で新たに住宅ローンを組むことも可能な場合もあります。 ただ、そうした第三者を見つけることは、なかなか困難です。そこで、鶴法律事務所では、宅地建物取引業
1月25日


不動産関連紛争
土地・建物の売買、借地・借家問題、境界争い、マンション管理 土地・建物の売買に関する紛争については、紛争の目的物たる土地・建物の価格が高いこと、借地・借家に関する紛争については、契約時の契約内容に関する双方の認識のズレ(錯誤)に起因することが多いこと、土地の境界争いやマンション管理については、隣人との人間関係上のトラブルと密接な関係があることが、それぞれ特徴です。 こうした不動産関係紛争については、契約関係書類の入手、法務局で管理されている公図等の入手、境界杭の有無・位置の確認、過去の現場写真の入手等、いわば客観的な証拠の確保が肝心です。 まず、土地・建物の売買に関しては、多くの人にとって一生に1回ということが多く、高い買い物で、思い入れもあり、不動産市況が冷え込む状況下、不動産の売却を強引に進める不動産ブローカーも後を絶たず、トラブルが絶えません。不審に思った時は、契約前に、是非、相談をお越し下さい。 また、借地・借家問題に関しては、契約条件を詰めて契約するという習慣が日本社会には根付いていないせいか、時間の経過ともに不満が蓄積し、賃
1月24日


成年後見
成年後見は、自己の財産管理をする能力が著しく減退した者について、裁判所が成年後見人を選任して、その成年後見人に財産管理を命じる制度です。 成年後見人に親族が就任すべき場合もあれば、弁護士など血縁関係のない者が就任すべき場合もあります。 高齢化社会の到来により、成年後見制度が大きく注目されるようになりましたが、鶴法律事務所では、本人の利益を最優先に成年後見人を探したり、場合によっては弁護士自ら成年後見人を務めることにしています。 成年後見制度には、厳密には、 成年後見(狭義) 本人に判断能力が全くないか、判断能力が欠けているのが通常の状態である場合、具体的には、日常的な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の場合 保佐 本人の判断能力が著しく不十分な場合、具体的には日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産等の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなど重要な財産行為は、自分ではできない程度の場合 補助 本人の判断能力が不十分な場合、具体的には、重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるため、
1月23日


遺産相続
遺産相続に関する一般的な説明 遺言書の作成 遺言書の中でも特に公正証書遺言は、相続が開始された時、遺言執行の実効性が高いと言えます。従って、将来的に、相続人間で大きなトラブルが起こりそうな場合には、是非、公正証書遺言の作成をお勧めします。この点、公正証書遺言は、公証役場で公証人の方に作成してもらうものですが、事前に、弁護士が段取りをしておくのが適当な場合が多いといえます。 また、自筆証書遺言でも、その書き方を弁護士の方で御指導致します。 そして、遺言書の内容が将来確実に実現できるように、遺言書をお預かりするサービス、あるいは、弁護士が遺言執行者を担当するサービスなどを提供します。 なお、相続開始後、自筆証書遺言を発見した者は、家庭裁判所に検認手続を申し立てなければならないことになっています。 遺産分割 まず相続人間で不動産、預貯金等の遺産の範囲を確認した上で、相続人の話し合いで分割方法、各人の取り分等について合意に至ればその決着に従います。そうでなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てますが、遺産分割の調停でも話し合いがまとまらな
1月22日


犯罪被害者支援
犯罪被害により、被害者(遺族を含む)の生活が激変し、うつ状態になる方も多いですが、鶴法律事務所では、被害者に寄り添う姿勢を心掛け、性犯罪の場合には特に2次被害を防止するなど被害者の様々なニーズに迅速に応える方針です。 被害者参加制度の適用犯罪 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(殺人、傷害、強盗致死傷、危険運転致死傷など) 不同意性交等、不同意わいせつなどの性犯罪 逮捕及び監禁の罪 略取、誘拐、人身売買の罪 2.~4.の犯罪行為を含む他の罪 交通事故に関する罪(過失運転致死傷など) 1.~5.の未遂罪 参加許可の申出 被害者(遺族を含む)は検察庁を通じて裁判所が参加の許可を求める。 被害者参加弁護士の必要性 被害者だけでも参加できるが、参加制度の意義を十分発揮させるには、裁判手続の意味を十分理解することが重要であり、被害者参加弁護士の就任を求め、そのアドバイスを受けて参加するのがベターである。 被害者と弁護士の協同作業としての被害者参加 弁護士は、被害者参加が許可された場合、できるだけ早く検察庁が裁判で証拠調べの請求を予定している調書等を
1月21日


企業設立支援 会社設立までの流れ
手続きの流れ 商号、本店所在地、目的、資本金額、株式数(設立時の発行数、発行上限数)、公告の方法、株式譲渡制限の有無、事業年度、出資額、役員(取締役・代表取締役等)、発起人(出資者)の決定 ↓ 定款の認証(1.の事項を中心にまとめた定款を作成し、公証役場に行き、正規の方法で作成されたものであることを証明してもらうこと)。※但し、合同会社の場合は必要ありません。 ↓ 資本金の払い込み(出資者全員が出資金を払い込み、この払い込んだ金額の全額又は一部を資本金とします)。 ↓ 登記申請(法務局へ登記書類を提出) ↓ 1~2週間後には、登記簿や印鑑証明書、印鑑カードが出来上がり、法人名義で預貯金口座が開設できるなど、本格的に事業活動ができるようになります。 設立後の届出 法人設立届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の評価方法の届出書、青色申告の承認申請書、源泉所得税の納税の特例の承認に関する申告書 → 税務署 事業開始等申告書 → 都道府県税事務所 健康保険、厚生年金保険の新規適用届、新規適用事業所現況図書、被保険者資格取得届、被扶養者届、
1月20日


企業設立支援 会社の形態
平成18年5月の会社法施行後、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つの会社形態が設立可能となりました(それまでの有限会社は廃止され、最低資本金制度は廃止され、取締役は1人でも設立できることになりました)。 会社の形態 【株式会社】 その特徴は、株主と呼ばれる社員が株式についての払込または給付という形で会社に出資する義務を負うだけで、会社債権者に対して何ら責任を負わないことであり、そのように責任を有限として資本を募ることで、少額の資本を多くの人から集める資本の結集を行いやすいことです。そして、原則として、出資持分には譲渡性があり、出資者と業務執行者が分離しています。 【合同会社】 会社法の施行によって創設された新しい形態の会社で、社員の責任が有限責任であり、また内部自治の柔軟性が高いという特徴があり、法人と組合の利点をあわせ持った会社形態です。特に、利益配分を出資とは異なる比率で配分できる点は、社員の知識や情報を重視する昨今においては利用しやすい法人形態です。設立手続が株式会社と比較して簡易であり、費用もそれほどかからず、また内部自治の柔軟性
1月19日


M&A
M&A(エムアンドエー)とは M&Aとは"Mergers(合併) and Acquisitions(買収)"の略です。 ただ、M&Aの意味として、企業の合併・買収だけでなく、広く提携までを含める場合もあります。新規事業や市場への参入、企業グループの再編、事業統合、経営が不振 な企業の救済などを目的として実施されますが、M&Aの手法は、整理すると以下のようになります。 M&Aの手法 【株式譲渡】 株式譲渡とは、売り手のオーナーが保有株式を譲渡し、会社の経営権を買い手に譲り渡すものです。中小企業のM&A でもっともよく行われる方法です。 【 第三者 割当増資 】 既存の株主以外の相手に新株を引き受けてもらう方法です。売り手のオーナーの手元に現金は入りませんが、経営はそのまま継続し、(比率は下がりますが)株式を持ち続けることができます。 【株式交換】 買い手企業(買収企業)が自社の株式と売り手企業(売却企業)の株式等を交換することで、売り手企業を100%子会社化する手法です。 【TOB 株式公開貸付】 ある株式会社の株式等の買付けを、「買付け期間・買取
1月18日


民事再生
一般的説明 債務者が債権者の同意を得て、かつ裁判所の関与を受けながら再生計画を定めることにより、債務者、債権者間の権利関係を調整し、事業再建を目指すものです。債務者は、財産の処分等を監督委員による監督のもとで行いながら、民事再生手続き導入以前と同様に自身で事業を続けることができ、一部債務の免除を得たり、分割返済をしながら再建していくことができます。 また倒産する前の時点で手続きを開始できるので、より迅速に対応できるようになっています。但し、担保権のついている債権は、再生手続きの対象にならず、債権者は担保権を実行できるので、担保権者に担保の実行をしないように協定(いわゆる別除権協定)を締結しなければなりません。 手続きの流れ 再生手続の申立、弁済禁止の保全処分決定の申立 ※「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合」に再生手続の申立を行うことができます。 ↓ 監督委員の選任、弁済禁止の保全処分決定 ※保全処分の発令とほぼ同日に監督命令が発令され、監督委員
1月17日
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